A 必須条文民事訴訟法
テレビ会議による証人尋問
証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合その他一定の場合であって相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって証人尋問をすることができる。
民訴法204条の定めである。令和4年改正前は、証人が遠隔の地に居住するとき等に限られていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合その他一定の場合であって相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって証人尋問をすることができる。
民訴法204条の定めである。令和4年改正前は、証人が遠隔の地に居住するとき等に限られていた。
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