B 重要判例民事訴訟法
法律効果の一致した陳述と自白の取消し
消費貸借の法律要件事実(利息の天引き等)が主張されて明らかになっている場合に、消費貸借が成立した額という法律効果について当事者が一致した陳述をしても、それは法律上の意見の陳述にすぎず、自白の取消しに関する法理は適用されず、裁判所はそれに拘束されない。
最判昭和30年7月5日(民集9巻9号985頁)は、天引きが主張され法律要件たる事実が明らかにされている以上、法律上の効果のみが当事者の一致した陳述によって左右されることはないとした。
昭和30年7月5日最高裁第三小法廷民集9巻9号985頁
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