司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

争点整理における専門委員の関与

裁判所は、争点の整理をするに当たり、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員を手続に関与させることができる。

民訴法92条の2第1項の定めである。当事者の意見を聴けば足り、同意までは要しない。

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関連条文

民事訴訟法第92条の2第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2017年民事訴訟法第35問(専門委員)