条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、争点の整理をするに当たり、訴訟関係を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員を手続に関与させることができる。
民訴法92条の2第1項の定めである。当事者の意見を聴けば足り、同意までは要しない。
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