A 必須条文民事訴訟法
和解における専門委員の関与
裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員を手続に関与させることができる。
民訴法92条の2第4項の定めである。当事者の意見聴取では足りず、同意を要する。2026年5月21日施行の改正前は、同条3項に定められていた。
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裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員を手続に関与させることができる。
民訴法92条の2第4項の定めである。当事者の意見聴取では足りず、同意を要する。2026年5月21日施行の改正前は、同条3項に定められていた。
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