司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

和解における専門委員の関与

裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員を手続に関与させることができる。

民訴法92条の2第4項の定めである。当事者の意見聴取では足りず、同意を要する。2026年5月21日施行の改正前は、同条3項に定められていた。

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関連条文

民事訴訟法第92条の2第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民事訴訟法第34問(専門委員)
予備試験2017年民事訴訟法第35問(専門委員)