条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、当事者が検証物提示命令に従わないときは、当該検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民事訴訟法232条1項が224条を準用するため、当事者が検証物提示命令に従わない場合も相手方の主張を真実と認めることができる。
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