B 重要条文民事訴訟法
故意過失による文書真正争いと過料
当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は決定で10万円以下の過料に処するが、当該文書の記載内容が真実であると認める効果は生じない。
民事訴訟法230条1項の制裁は10万円以下の過料であり、文書の成立を真正と認めたり記載内容を真実と認めたりする効果を生じさせるものではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は決定で10万円以下の過料に処するが、当該文書の記載内容が真実であると認める効果は生じない。
民事訴訟法230条1項の制裁は10万円以下の過料であり、文書の成立を真正と認めたり記載内容を真実と認めたりする効果を生じさせるものではない。
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