B 重要条文民事訴訟法
筆跡対照と文書の成立の真否
裁判所は、文書の成立の真否に争いがあり、対照をするのに適当な相手方の筆跡がない場合に、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命じたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれに従わないときは、当該文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。
民事訴訟法229条3項は対照文字の筆記命令の根拠、同条4項が命令に正当な理由なく従わない場合の制裁として挙証者の主張を真実と認めることができる旨を定める。
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