B 重要条文民事訴訟法
署名後の改ざんと真正の推定の覆滅
成立に争いのある私文書に本人による署名が存在するが、その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、当該私文書が真正に成立したとの推定は覆される。
民事訴訟法228条4項は、私文書は本人又はその代理人の署名又は押印があるときは真正に成立したものと「推定する」と定めており、法律上の推定規定である。推定は反証によって覆すことができるから、署名がされた後に私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、署名後の記載については署名者の意思に基づいて成立したとは認められず、文書全体が真正に成立したとの推定は覆される。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。