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A 必須判例民事訴訟法

印章による二段の推定

成立に争いのある私文書に本人の印章による印影が存在する場合には、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定され、ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。

最判昭39.5.12。本人の印章による印影があれば、その印影は本人の意思に基づくものと事実上推定され(第一段)、さらに228条4項により文書全体の成立の真正が推定される(第二段)。

昭和39年5月12日最高裁第三小法廷民集18巻4号597頁(求償債権等請求)

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民事訴訟法第228条第4項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和39年5月12日民集18巻4号597頁求償債権等請求

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年民事訴訟法第40問(私文書の成立)