司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

二段の推定と私文書の成立の真正

成立に争いのある私文書に本人名義の署名が存在する場合には、その署名をしたのが本人であることが明らかでなければ、その署名が本人の意思に基づくものと事実上推定されることはなく、文書全体の真正な成立も推定されない。

二段の推定(228条4項)が働くためには、その前提として署名を本人が行ったことが必要である。署名者が本人かどうか明らかでない場合はこの前提を欠き、文書全体の成立の真正も推定されない。押印による二段の推定(印影が本人の印章によるものと事実上推定される事案)とは推定構造が異なる点に留意。

トピック

関連条文

民事訴訟法第228条第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年民事訴訟法第40問(私文書の成立)