A 必須条文民事訴訟法
署名・押印のない私文書の成立の真正
成立に争いのある私文書に本人による署名と押印のいずれも存在しない場合であっても、裁判所は証拠及び弁論の全趣旨に基づき自由な心証によって当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
民事訴訟法228条4項の署名・押印による推定を受けられない場合でも、裁判所は自由心証主義(247条)により文書の成立の真正を認定できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
成立に争いのある私文書に本人による署名と押印のいずれも存在しない場合であっても、裁判所は証拠及び弁論の全趣旨に基づき自由な心証によって当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。
民事訴訟法228条4項の署名・押印による推定を受けられない場合でも、裁判所は自由心証主義(247条)により文書の成立の真正を認定できる。
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