B 重要条文民事訴訟法
文書提出命令への即時抗告と手続停止
文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときでも、裁判所はその即時抗告についての裁判が確定するまで訴訟手続を停止する必要はない。
即時抗告の執行停止の効力(民訴法334条1項)は、原裁判の執行を停止するもので、本案の訴訟手続の停止を義務づけるものではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
文書提出命令の申立てについての決定に対して即時抗告がされたときでも、裁判所はその即時抗告についての裁判が確定するまで訴訟手続を停止する必要はない。
即時抗告の執行停止の効力(民訴法334条1項)は、原裁判の執行を停止するもので、本案の訴訟手続の停止を義務づけるものではない。
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