条文・判例・学説を体系的に整理
当事者は、訴訟において引用した文書を自ら所持する場合に、その文書につき文書提出命令の申立てがされたときは、その文書を提出しなければならない。
民訴法220条1号の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。