条文・判例・学説を体系的に整理
書証の取調べは、裁判所が提出された文書を閲読してその記載内容を証拠資料とする方法で行われ、書証の申出をした者が文書を朗読し又はその要旨を告げる方法によるものではない。
書証の申出は文書の提出等によってする(民訴法219条)。民事訴訟法には、刑事訴訟法305条のように朗読や要旨の告知をさせる規定はない。
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