A 必須条文民事訴訟法
テレビ会議による鑑定意見陳述
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(テレビ会議)によって意見を述べさせることができ、鑑定人が遠隔の地に居住している場合に限られない。
民訴法215条の3は、裁判所が相当と認めるときにテレビ会議による意見陳述を認める。改正前も、遠隔地居住は相当と認める場合の例示にとどまっていた。
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