司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

テレビ会議による当事者尋問

テレビ会議によって当事者本人を尋問することができる。

民訴法210条が、テレビ会議による証人尋問を定める204条を当事者本人の尋問に準用している。2026年5月21日施行の改正前の204条は、証人が遠隔の地に居住するとき等に限ってテレビ会議による尋問を認めていたが、210条による準用は当時からあった。

トピック

関連条文

民事訴訟法第210条e-Gov↗
民事訴訟法第204条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年民事訴訟法第40問(電話・テレビ会議)