B 重要判例民事訴訟法
調査嘱託回答書の証拠資料化
調査嘱託の嘱託先から送付された回答書を証拠資料とするためには、回答書を文書として取り調べる必要はない。
最判昭和45年3月26日(民集24巻3号165頁)は、調査の結果を証拠とするには、口頭弁論で提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しないとした。民訴法186条2項は、2026年5月21日施行の改正で、裁判所は当事者に調査の結果を提示しなければならないと明文で定めた。
昭和45年3月26日最高裁第一小法廷民集24巻3号165頁(証拠金等返還請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和45年3月26日 | 民集24巻3号165頁 | 証拠金等返還請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 民事訴訟法 | 第41問(証拠調べ) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。