B 重要その他民事訴訟法
主要事実の存在を認める合意
訴えが提起された場合には一定の主要事実の存在を認めるとの合意がされたときは、裁判所はその事実が存在するものとしなければならない。
当事者間の自白契約は裁判所を拘束し、裁判所はその事実を真実として扱わなければならない。
トピック
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
- 高橋宏志 — 重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版(有斐閣、2014)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 民事訴訟法 | 第38問(訴え提起前の合意) |
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