条文・判例・学説を体系的に整理
単独の裁判官が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所はその尋問をしなければならない。
民訴法249条3項の定めである。合議体の裁判官の過半数が代わった場合も同じである。
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