条文・判例・学説を体系的に整理
裁判長の釈明権の行使に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に対して異議を申し立てることができる。
民事訴訟法150条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。