司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

裁判所書記官の処分に対する異議

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。

民事訴訟法121条の定めである。

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関連条文

民事訴訟法第121条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年民事訴訟法第35問(異議)
司法試験2008年民事訴訟法第73問(異議)