A 必須判例民事訴訟法
時機に後れた攻撃防御方法の却下要件
故意又は重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法も、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認められなければ、却下することができない(民事訴訟法157条1項、最判昭30.4.5)。
民事訴訟法157条1項による(最判昭30.4.5参照)。
昭和30年4月5日最高裁第三小法廷民集9巻4号439頁(家屋収去、土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年4月5日 | 民集9巻4号439頁 | 家屋収去、土地明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 民事訴訟法 | 第63問(攻撃防御方法) |
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