条文・判例・学説を体系的に整理
請求を認諾する旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所は、認諾の陳述がされたものとみなすことができる(民事訴訟法266条2項)。
民事訴訟法266条2項の定めである。
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