条文・判例・学説を体系的に整理
専門委員が専門的知見に基づく説明をした場合、裁判所は当事者に対し、その説明について意見を述べる機会を与えなければならない(民事訴訟規則34条の5、民事訴訟法92条の2)。
民事訴訟規則34条の5・民事訴訟法92条の2による。
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