条文・判例・学説を体系的に整理
専門委員の説明は、訴訟関係を明瞭にするため専門的知見に基づく説明を聴くものであり、証拠調べの結果ではなく、裁判所はこれを証拠資料として用いることはできない(民事訴訟法92条の2)。
民事訴訟法92条の2第1項による。
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