条文・判例・学説を体系的に整理
口頭弁論又は弁論準備手続の期日において専門委員が専門的知見に基づく説明をする場合、裁判所は専門委員に宣誓をさせることを要しない(民事訴訟法92条の2から92条の7までに宣誓の規定はない)。
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