B 重要条文民事訴訟法
双方申立てによる専門委員関与の取消し
専門委員を手続に関与させる決定について、当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は相当性を判断することなく、これを取り消さなければならない(民事訴訟法92条の4ただし書)。
民事訴訟法92条の4ただし書の定めである。
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専門委員を手続に関与させる決定について、当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は相当性を判断することなく、これを取り消さなければならない(民事訴訟法92条の4ただし書)。
民事訴訟法92条の4ただし書の定めである。
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