司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民事訴訟法

双方申立てによる専門委員関与の取消し

専門委員を手続に関与させる決定について、当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は相当性を判断することなく、これを取り消さなければならない(民事訴訟法92条の4ただし書)。

民事訴訟法92条の4ただし書の定めである。

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関連条文

民事訴訟法第92条の4e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年民事訴訟法第35問(専門委員)
司法試験2008年民事訴訟法第62問(専門委員)