条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、送達すべき書類に係る事件とは別の事件のために出頭した者であっても、自ら送達をすることができる(民事訴訟法102条)。
民事訴訟法102条の定めによる(令和4年法律第48号による改正(2026年5月21日施行)前は100条)。
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