B 重要条文民事訴訟法
共同法定代理人の一人への送達
訴訟無能力者に対する送達は法定代理人にするが、数人が共同して代理権を行うべき場合(共同親権者である父母など)には、送達はその一人にすれば足りる(民事訴訟法99条1項・2項)。
民事訴訟法99条1項・2項の定めである。2026年5月21日施行の改正前は102条1項・2項に定められていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟無能力者に対する送達は法定代理人にするが、数人が共同して代理権を行うべき場合(共同親権者である父母など)には、送達はその一人にすれば足りる(民事訴訟法99条1項・2項)。
民事訴訟法99条1項・2項の定めである。2026年5月21日施行の改正前は102条1項・2項に定められていた。
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