A 必須条文民事訴訟法
最初期日の双方欠席と陳述擬制の不適用
訴状・答弁書等の陳述擬制(民事訴訟法158条)は、最初にすべき口頭弁論の期日に原告又は被告の一方が欠席した場合に出頭した相手方に弁論をさせるための制度であり、当事者双方が出頭しなかった場合には適用されない。
民事訴訟法158条の定めによる。
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訴状・答弁書等の陳述擬制(民事訴訟法158条)は、最初にすべき口頭弁論の期日に原告又は被告の一方が欠席した場合に出頭した相手方に弁論をさせるための制度であり、当事者双方が出頭しなかった場合には適用されない。
民事訴訟法158条の定めによる。
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