A 必須条文民事訴訟法
双方非出頭の通話による弁論準備
裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、当事者双方が期日に出頭しない場合であっても、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
民事訴訟法170条3項の定めである。手続に関与した当事者は、期日に出頭したものとみなされる(同条4項)。2023年3月1日施行の改正前の同項ただし書は、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限るとしていた。
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