A 必須条文民事訴訟法
弁論準備結果の陳述による訴訟資料化
弁論準備手続において主張された事実は、当事者が弁論準備手続の結果を口頭弁論で陳述することによって訴訟資料となる。
民事訴訟法173条の定めによる。弁論準備手続は口頭弁論ではない。
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民事訴訟法173条の定めによる。弁論準備手続は口頭弁論ではない。
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