条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができ、当事者の同意は要件とされていない。
民事訴訟法168条の定めである。
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