司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

弁論準備に付す当事者の意見と同意の区別

裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続に付することができ、当事者の同意は要件とされていない。

民事訴訟法168条の定めである。

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関連条文

民事訴訟法第168条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民事訴訟法第62問(弁論準備手続)
予備試験2012年民事訴訟法第36問(弁論準備手続)