A 必須判例民事訴訟法
和解の無効主張の方法
成立した訴訟上の和解について当事者の一方が錯誤を理由とする和解の無効(取消し)を主張して和解の効力を争うためには、和解が無効であることの確認を求める別訴を提起する方法のほか、期日指定の申立てをして従前の訴訟手続を続行させる方法によることもできる。
最判昭33.6.14(民集12巻9号1492頁)は、要素の錯誤により無効な訴訟上の和解は実質的確定力を有しないとした。判決当時の民法では錯誤は無効原因であったが、2020年4月1日施行の改正で取消原因とされた(民法95条1項)。
平成27年11月30日最高裁第一小法廷民集69巻7号2154頁(建物明渡請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成27年11月30日 | 民集69巻7号2154頁 | 建物明渡請求事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和33年6月14日 | 民集12巻9号1492頁 | 商品代金請求 |
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