条文・判例・学説を体系的に整理
重複する訴えの場合であっても、前訴が取り下げられなくても、後訴において訴訟上の和解をすることができる。
和解は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず試みることができる(民事訴訟法89条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。