B 重要判例民事訴訟法
訴えの変更を促す釈明
原告の主張が誤解又は不注意によって別個の法律構成を欠いているときは、裁判所は、具体的な法律構成を示唆して請求の原因の変更(訴えの変更)にわたる釈明をすることが許される場合がある。
最判昭和45年6月11日(民集24巻6号516頁)の判示による(民訴法149条)。
昭和45年6月11日最高裁第一小法廷民集24巻6号516頁(売掛代金請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
原告の主張が誤解又は不注意によって別個の法律構成を欠いているときは、裁判所は、具体的な法律構成を示唆して請求の原因の変更(訴えの変更)にわたる釈明をすることが許される場合がある。
最判昭和45年6月11日(民集24巻6号516頁)の判示による(民訴法149条)。
昭和45年6月11日最高裁第一小法廷民集24巻6号516頁(売掛代金請求事件)
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