条文・判例・学説を体系的に整理
裁判長は、口頭弁論の期日外で一方当事者に対し攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について釈明権を行使した場合、その内容を相手方に通知しなければならない。
期日外釈明で攻撃防御方法に重要な変更を生じ得る事項を扱った場合、相手方の防御権保障のため通知義務がある(民訴法149条4項)。
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