A 必須条文民事訴訟法
公示送達の効力発生時期
公示送達は民事訴訟法111条所定の閲覧・掲示等の措置を開始した日から2週間で効力を生じるが、同法110条3項により職権でする同一当事者への2回目以降の公示送達は、措置開始日の翌日に効力を生じる。
民訴法112条1項の定めである。訴状を公示送達した後に同一の当事者に判決を公示送達する場合などが、2回目以降の公示送達に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公示送達は民事訴訟法111条所定の閲覧・掲示等の措置を開始した日から2週間で効力を生じるが、同法110条3項により職権でする同一当事者への2回目以降の公示送達は、措置開始日の翌日に効力を生じる。
民訴法112条1項の定めである。訴状を公示送達した後に同一の当事者に判決を公示送達する場合などが、2回目以降の公示送達に当たる。
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