A 必須条文民事訴訟法
公開原則違反と責問権喪失
判決の言渡しが公開の法廷で行われなかった場合、当事者がそのことを知りながら遅滞なく異議を述べないときであっても、異議を述べる権利を失わない。
憲法82条1項は「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」と定め、民事訴訟法90条ただし書は、放棄することができないものについては異議を述べる権利の喪失を生じないとする。判決の言渡しを公開の法廷で行わなかった違反は、当事者が知りながら遅滞なく異議を述べなくても、異議を述べる権利を失わない。
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