B 重要条文民事訴訟法
責問権の事前放棄の可否
訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を、具体的な違反が実際に生じるより前にあらかじめ放棄することはできない。
民事訴訟法90条本文は、当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り又は知ることができた場合に、遅滞なく異議を述べないときに異議を述べる権利を失うとするもので、具体的な違反を前提としている。異議を述べる権利を、具体的な違反が生じる前にあらかじめ放棄することはできない。
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