B 重要条文民事訴訟法
責問権の放棄方法
訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を放棄する場合、書面による必要はない。
民事訴訟法90条は、当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り又は知ることができた場合において遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失うと定めるのみで、異議を述べる権利の放棄について書面を要求する規定はない。異議を述べる権利の放棄は書面によることを要しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を放棄する場合、書面による必要はない。
民事訴訟法90条は、当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り又は知ることができた場合において遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失うと定めるのみで、異議を述べる権利の放棄について書面を要求する規定はない。異議を述べる権利の放棄は書面によることを要しない。
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