A 必須条文民事訴訟法
決定における口頭弁論の要否
判決は口頭弁論を経てしなければならないが、決定で完結すべき事件については、裁判所が口頭弁論をすべきか否かを定める。
民事訴訟法87条1項は判決に必要的口頭弁論の原則を定める一方、決定で完結すべき事件については口頭弁論を経るか否かを裁判所の裁量に委ねており、決定が口頭弁論を経ないでしなければならないものと定められているわけではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
判決は口頭弁論を経てしなければならないが、決定で完結すべき事件については、裁判所が口頭弁論をすべきか否かを定める。
民事訴訟法87条1項は判決に必要的口頭弁論の原則を定める一方、決定で完結すべき事件については口頭弁論を経るか否かを裁判所の裁量に委ねており、決定が口頭弁論を経ないでしなければならないものと定められているわけではない。
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