条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、必要があると認めるときは、司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
民訴法279条1項の定めである。和解を試みるについて司法委員に補助をさせることもできる。
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