司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民事訴訟法

司法委員

裁判所は、必要があると認めるときは、司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

民訴法279条1項の定めである。和解を試みるについて司法委員に補助をさせることもできる。

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関連条文

民事訴訟法第279条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2017年民事訴訟法第45問(簡易裁判所の手続)