A 必須条文民事訴訟法
簡易裁判所における口頭弁論の準備
簡易裁判所においても、口頭弁論は書面で準備することを要しないが、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項については、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
民訴法276条1項・2項の定めである。
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簡易裁判所においても、口頭弁論は書面で準備することを要しないが、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項については、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
民訴法276条1項・2項の定めである。
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