司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民事訴訟法

簡易裁判所における口頭弁論の準備

簡易裁判所においても、口頭弁論は書面で準備することを要しないが、相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項については、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。

民訴法276条1項・2項の定めである。

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関連条文

民事訴訟法第276条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年民事訴訟法第35問(簡易裁判所の手続)
予備試験2017年民事訴訟法第45問(簡易裁判所の手続)