司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

書面による準備手続の協議期日

書面による準備手続において、電話会議等による協議の期日では、文書の証拠調べをすることができない。

書面による準備手続の協議(民訴法176条)は、口頭弁論の準備のため必要な事項について協議をするものにとどまり、文書の証拠調べ(170条2項)に相当する規定はない。

トピック

関連条文

民事訴訟法第176条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2017年民事訴訟法第37問(争点・証拠整理手続)