条文・判例・学説を体系的に整理
書面による準備手続において、電話会議等による協議の期日では、文書の証拠調べをすることができない。
書面による準備手続の協議(民訴法176条)は、口頭弁論の準備のため必要な事項について協議をするものにとどまり、文書の証拠調べ(170条2項)に相当する規定はない。
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