第37問配点 2点
争点及び証拠の整理手続に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[№39],[№40]順不同)
1. 裁判所は,弁論準備手続の期日に相当と認める者の傍聴を許すことができるが,当事者が申し出た者については,手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認められる場合であっても,その傍聴を許さなければならない。
2. 弁論準備手続を行う受命裁判官は,調査の嘱託,鑑定の嘱託,文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
3. 裁判所は,当事者双方の申立てがある場合であっても,相当でないと認めるときは,弁論準備手続に付する裁判を取り消さないことができる。
4. 準備的口頭弁論において,裁判所は,争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは,当事者本人の尋問を行うことができる。
5. 書面による準備手続において,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により,争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について協議を行う場合には,裁判所は,当該協議の期日において,文書の証拠調べをすることができる。