A 必須条文民事訴訟法
弁論準備手続付与決定の取消し
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
民訴法172条の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
民訴法172条の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。