A 必須条文民事訴訟法
弁論準備手続における受命裁判官の権限
弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
民訴法171条3項の定めである。
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弁論準備手続を行う受命裁判官は、調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書を提出してする書証の申出及び文書の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
民訴法171条3項の定めである。
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