A 必須条文民事訴訟法
準備的口頭弁論における証人尋問
準備的口頭弁論において、裁判所は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは、証人尋問及び当事者本人の尋問を行うことができる。
準備的口頭弁論は口頭弁論であり、証拠調べの種類を制限する規定はない。弁論準備手続では、証拠調べは文書の証拠調べ等に限られる(民訴法170条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
準備的口頭弁論において、裁判所は、争点及び証拠の整理のため必要があると認めるときは、証人尋問及び当事者本人の尋問を行うことができる。
準備的口頭弁論は口頭弁論であり、証拠調べの種類を制限する規定はない。弁論準備手続では、証拠調べは文書の証拠調べ等に限られる(民訴法170条2項)。
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