B 重要条文民事訴訟法
独立当事者参加人の死亡
独立当事者参加人が死亡した場合、その者に訴訟代理人がなければ訴訟手続が中断し、その中断は全員について効力を生ずる。
独立当事者参加人は当事者であり(民事訴訟法47条1項)、その死亡は124条1項1号の中断事由となるが、訴訟代理人がある間は中断しない(同条2項)。中断の全員への効力は47条4項・40条3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
独立当事者参加人が死亡した場合、その者に訴訟代理人がなければ訴訟手続が中断し、その中断は全員について効力を生ずる。
独立当事者参加人は当事者であり(民事訴訟法47条1項)、その死亡は124条1項1号の中断事由となるが、訴訟代理人がある間は中断しない(同条2項)。中断の全員への効力は47条4項・40条3項による。
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